トップページ > 居宅介護支援

介護保険制度を利用するには

居宅介護支援

居宅介護支援(ケアプランの作成)

「介護保険制度でヘルパーさんに来てほしい。」
「どのように手続きしたらいいのかわからない。」 などのお悩みはありませんか。

複雑な制度をうまく使いこなすためにもケアプラン(介護の計画)が必要です。このケアプランをご本人・家族の方と一緒に作成するのが私たちケアマネジャーです。お電話いただければご自宅までお伺いさせていただき、介護のアドバイスやご提案、相談も受付けます。

介護保険制度を利用するには

1.申請 役場に要介護認定の申請が必要です。→申請代行できます。
2.調査 役場の職員が訪問してご本人の状況を調査します。また、主治医の意見もいただきます。
3.審査 調査結果から認定審査会で介護の状態を判定します。
4.通知 結果は「要介護1〜5」、「要支援1〜2」、「非該当」と通知されます。
5.作成 「要介護1〜5」に該当する方は「居宅サービス計画」を作成してサービスを利用できます。
→作成を依頼いただければケアマネジャーが「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成します。

サービスを利用するには

ご本人・ご家族と作成したケアプランには、デイサービスやヘルパーの予定が記載されています。このケアプランによりサービスを利用することが出来ます。ケアプランの変更や追加、中止なども遠慮なくケアマネジャーに連絡していただければ結構です。

利用料金は

ヘルパーやデイサービスなどは利用料金が必要ですが、ケアプランの作成は一切無料です。利用料金は頂きませんのでご安心下さい。

連絡先は

東郷町社会福祉協議会内の「居宅介護支援事業所」までお問い合わせ下さい。

高齢者の方へ

介護保険事業

東郷町社会福祉協議会

Copyright(C) 社会福祉法人 東郷町社会福祉協議会 All Rights Reserved.